労災保険⑤ ~障害(補償)等給付~
第五回は障害(補償)等給付についてです。
障害(補償)等給付・特別支給金
■業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給される。
■障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)等年金、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)等一時金がある。
| 障害 等級 | 障害(補償)等給付 | 特別支給金 | ||||
| 障害特別支給金 | 障害特別年金・一時金 | |||||
| 1級 | 年金 | (給付基礎日額の) 313日分 | 一時金 | 342万円 | 年金 | (算定基礎日額の) 313日分 |
| 2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 | |||
| 3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 | |||
| 4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 | |||
| 5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 | |||
| 6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 | |||
| 7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 | |||
| 8級 | 一時金 | 503日分 | 65万円 | 一時金 | 503日分 | |
| 9級 | 391日分 | 50万円 | 391日分 | |||
| 10級 | 302日分 | 39万円 | 302日分 | |||
| 11級 | 223日分 | 29万円 | 223日分 | |||
| 12級 | 156日分 | 20万円 | 156日分 | |||
| 13級 | 101日分 | 14万円 | 101日分 | |||
| 14級 | 56日分 | 8万円 | 56日分 | |||
*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*算定基礎日額は、次の①~③のうち最も低い額を365で除して得た額である。
①負傷または発病の日以前1年間に、労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(算定基礎年額)
②給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
③150万円
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として、就業先ごとに計算した額の合算額となる。
障害(補償)等年金前払一時金の内容
■障害(補償)等年金の受給権者は、請求により1回限り年金の前払いを受けることができる。
■請求額は、下記の表の範囲内で選択できる。
■前払一時金を受けた場合、障害(補償)等年金は、各月分(1年経過後の分は法定利率で割り引いた額)の合計額が前払一時金の額に達するまで、支給停止される。
| 等級 | 前払一時金の額 |
| 第1級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,200日分/1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の 200日分/400日分/560日分 |
| 第8級~第14級 | なし |
投稿者プロフィール
最新の投稿
知識2025年11月10日2025年年末調整についておしらせ
お知らせ2025年11月10日事務所だより(2025年11月臨時)
お知らせ2025年11月10日事務所だより(2025年11月)
お知らせ2025年10月27日オフィスのご紹介


