労災保険⑤ ~障害(補償)等給付~

第五回は障害(補償)等給付についてです。

障害(補償)等給付・特別支給金

■業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給される。
■障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)等年金、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)等一時金がある。

障害 等級障害(補償)等給付特別支給金
障害特別支給金障害特別年金・一時金
1級年金(給付基礎日額の) 313日分一時金342万円年金(算定基礎日額の) 313日分
2級277日分320万円277日分
3級245日分300万円245日分
4級213日分264万円213日分
5級184日分225万円184日分
6級156日分192万円156日分
7級131日分159万円131日分
8級一時金503日分65万円一時金503日分
9級391日分50万円391日分
10級302日分39万円302日分
11級223日分29万円223日分
12級156日分20万円156日分
13級101日分14万円101日分
14級56日分8万円56日分

*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*算定基礎日額は、次の①~③のうち最も低い額を365で除して得た額である。
①負傷または発病の日以前1年間に、労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(算定基礎年額)
②給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
③150万円
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として、就業先ごとに計算した額の合算額となる。

障害(補償)等年金前払一時金の内容

■障害(補償)等年金の受給権者は、請求により1回限り年金の前払いを受けることができる。
■請求額は、下記の表の範囲内で選択できる。
■前払一時金を受けた場合、障害(補償)等年金は、各月分(1年経過後の分は法定利率で割り引いた額)の合計額が前払一時金の額に達するまで、支給停止される。

等級前払一時金の額
第1級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,200日分/1,340日分
第2級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,190日分
第3級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/1,000日分/ 1,050日分
第4級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/800日分/920日分
第5級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/790日分
第6級給付基礎日額の 200日分/400日分/600日分/670日分
第7級給付基礎日額の 200日分/400日分/560日分
第8級~第14級なし

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