今回は帳簿の記帳・保存義務についてお伝えいたします。申請が完了していたとしても、帳簿を破棄してはいけません。今回のトピックをご確認いただき、記帳・保存のご対応をお願いいたします。
秋も日一日と深まり、夜長の頃となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。もりおか事務所だより2025年10月号を配布いたします。