税務トピック①~税制改正に伴う、各文書の押印要否に関する整理~

コロナ禍におけるテレワーク業務の必要性の高まりや、SDGsの観点におけるペーパレス化推進という時代の流れを受け、
令和3年度の税制改正により、申請・申告に必要な書類の押印義務について大幅な見直しが行われました。
今回は税制改正に伴い、各行政機関における押印要否について整理いたします。

押印省略の注意点

税務署窓口提出書類への押印は原則不要になりました、ただし押印欄のある旧様式書類も利用可能です。注意点としては下記のとおりです。

・旧様式書類も提出時に利用可能
・押印欄がある旧様式書類でも押印不要。
・押印欄のある書類に押印しても問題なし。

詳しい内容については下記国税庁のHPをご覧ください。

① 国税庁HP 令和2年12月21日「税務署窓口における押印の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
② 国税庁HP 令和6年1月4日「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

文書押印の整理

税務関係書類の文書押印の整理

文書
押印不要・国税および地方税の申告書
・国税および地方税の届出書
・申告などを代理する際の税務代理権限証書
・納税証明書の交付請求にかかる委任状
押印必要・ 担保提供関係書類および物納手続関係書類
・相続税または贈与税の特例の適用を受ける際に添付する遺産分割協議書
・特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続にかかる委任状
・郵送提出する振替依頼書やダイレクト納付利用届出書

押印不要の税務書類については任意で押印しても差し支えないですが、押印の有無によって有効性に
影響は生じません。
【引用】2025/05/13 太陽グラントソントンHP「文書押印の要否の整理」(https://www.grantthornton.jp/insight/newsletter/accounting/202505/)

主な公的書類の文書押印の整理

文書
押印不要・法的書類(公正証書、官公庁書類、登記、不動産取引書類等)にかかる「署名」がある委任状
・登記にかかる下記添付書面
株主リスト、資本金の額の計上に関する証明書、金銭の払込みがあったことを証する書面、取締役、監査役、執行役の就任承諾書
押印必要・法的書類にかかる「記名」の委任状
・登記申請書
・登記にかかる下記添付書面
定款、取締役会議事録、設立登記にかかる設立時代表取締役、設立時代表執行役、設立時取締役の就任承諾書など

【引用】2025/05/13 太陽グラントソントンHP「文書押印の要否の整理」(https://www.grantthornton.jp/insight/newsletter/accounting/202505/)

押印不要の書類が増えている一方で、すべての税務関係の書類が押印廃止になったわけではないため、国や各地方自治体の情報を取得しご確認をお願いいたします。

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