労災保険⑨ ~特別加入の手続き~

第九回は特別加入の手続きについてです。

特別加入の要件と手続きの流れ

■特別加入の種類は次のとおり
 ①中小事業主等  
 ②一人親方等  
 ③海外派遣者
■各補償の基礎となる給付基礎日額は、3,500円~25,000円の範囲内で、特別加入者の希望を考慮して厚生労働大臣が決定する。

区 分加入の一般的要件特別加入申請書の提出方法
中小事業主等雇用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること、および労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること労働保険事務組合を通じて、所轄労働基準監督署に提出
【加入できる事業主】  
金融・保険・不動産・小売業:常時使用労働者数50人以下  
卸売業・サービス業    :常時使用労働者数100人以下  
その他の事業       :常時使用労働者数300人以下
一人親方等一人親方等の団体(特別加入団体)に加入していること特別加入団体を通じて、所轄労働基準監督署に提出
海外派遣者日本国内で実施する事業について、労災保険の保険関係が成立していること派遣元の団体または事業主が、所轄労働基準監督署に提出

「労働保険事務組合」とは

労働保険事務組合中小企業等の事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体
団  体中小企業等協同組合法の事業協同組合、商工会法の商工会 等
加入のメリット①事業主の事務処理負担の軽減 ②労働保険料の額に関係なく、労働保険料の分割納付が可能 ③事業主や家族従事者の労災保険の特別加入が可能

投稿者プロフィール

moriokaoffice