労災保険⑦ ~遺族(補償)等給付~

第七回は遺族(補償)等給付についてです。

遺族(補償)等年金の受給権者・受給順位

順位労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していた備 考
妻(事実婚含む) 
60歳以上の夫(事実婚含む)一定障害(*)にある場合は、年齢要件不問   *障害等級第5級以上の障害状態にある等  
218歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
360歳以上の父母
418歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
560歳以上の祖父母
618歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹、 または60歳以上の兄弟姉妹
755歳以上60歳未満の夫60歳に達するまで支給停止(若年停止)
855歳以上60歳未満の父母
955歳以上60歳未満の祖父母
1055歳以上60歳未満の兄弟姉妹

遺族(補償)等一時金の受給権者・受給順位

順位労働者の死亡当時備 考
配偶者(事実婚含む) 
労働者の収入によって生計を維持していた子同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となる。
労働者の収入によって生計を維持していた父母
労働者の収入によって生計を維持していた孫
労働者の収入によって生計を維持していた祖父母
6(順位2)に該当しない子
7(順位3)に該当しない父母
8(順位4)に該当しない孫
9(順位5)に該当しない祖父母
10兄弟姉妹

遺族(補償)等年金および特別支給金の額

遺族の数遺族(補償)等年金特別支給金
遺族特別支給金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分 *55歳以上または一定障害にある妻の場合は、175日分300万円算定基礎日額の153日分 *55歳以上または一定障害にある妻の場合は、175日分
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*算定基礎日額は、次の①~③のうち最も低い額を365で除して得た額である。
①負傷または発病の日以前1年間に、労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(算定基礎年額)
②給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
③150万円
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として就業先ごとに計算した額の合算額となる。

遺族(補償)等一時金および特別支給金の額

労働者の死亡当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない遺族(補償)等一時金:給付基礎日額の1000日分 遺族特別支給金:300万円 遺族特別一時金:算定基礎日額の1000日分
遺族(補償)等年金の受給権者がすべて失権した場合で、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金額と遺族(補償)等年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない遺族(補償)等一時金 給付基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族(補償)等年金等の合計額を差し引いた額 遺族特別一時金 算定基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた額

*給付基礎日額および算定基礎日額は、「遺族(補償)等年金および特別支給金の額」のときと同じ。

遺族(補償)等年金前払一時金の内容

■遺族(補償)等年金の受給権者は、請求により1回限り年金の前払いを受けることができる。
 若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることが可能。
■給付基礎日額の200日分/400日分/600日分/800日分/1000日分のうちから選択して請求する。
■前払一時金が支給されると、遺族(補償)等年金は、各月分(1年経過後の分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、
 前払一時金の額に達するまで、支給停止される。

遺族(補償)等給付の請求

区 分請求書提出先
遺族(補償)等 年金業務災害 複数業務要因災害遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書 (様式第12号)所轄労働基準監督署
通勤災害遺族年金支給請求書 (様式第16号の8)
遺族(補償)等一時金業務災害 複数業務要因災害遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書 (様式第15号)
通勤災害遺族一時金支給請求書 (様式第16号の9)
遺族(補償)等年金前払一時金共通遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書 (年金申請様式第1号)

葬祭料等(葬祭給付)の内容

■労働者が業務上または通勤により死亡したとき、葬祭を行う者(通常は、遺族)が請求する。
■支給額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
 (この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)である。

■請求方法
遺族(補償)等給付とあわせて請求することもある。

<業務災害複数業務要因災害>
 葬祭料または複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)を、所轄労働基準監督署に提出

<通勤災害>  
 葬祭給付請求書(様式第16号の10)を、所轄労働基準監督署に提出

*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として、就業先ごとに計算した額の合算額となる。

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