労災保険⑥ ~傷病(補償)等年金~

第六回は傷病(補償)等年金についてです。

傷病(補償)等年金

■療養開始後1年6か月を経過した日またはその日後において、傷病が治っていなく、かつ、その傷病が傷病等級第1級~第3級に該当したとき、その状態が継続している間、支給される。
■傷病(補償)等年金の支給は政府が職権で決定するので、請求の手続きは不要である

傷病等級傷病(補償)等年金特別支給金
傷病特別支給金傷病特別年金
第1級給付基礎日額の313日分114万円算定基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分107万円算定基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分100万円算定基礎日額の245日分

*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*算定基礎日額は、次の①~③のうち最も低い額を365で除して得た額である。
①負傷または発病の日以前1年間に、労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(算定基礎年額)
②給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
③150万円
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として、就業先ごとに計算した額の合算額となる。

【休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金の関係】

療養開始後1年6か月を経過した日に傷病等級に該当していれば、傷病(補償)等年金が支給される。
傷病等級に該当していない場合は、休業(補償)等給付が引き続き支給される。

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