労災保険⑥ ~傷病(補償)等年金~
第六回は傷病(補償)等年金についてです。
傷病(補償)等年金
■療養開始後1年6か月を経過した日またはその日後において、傷病が治っていなく、かつ、その傷病が傷病等級第1級~第3級に該当したとき、その状態が継続している間、支給される。
■傷病(補償)等年金の支給は政府が職権で決定するので、請求の手続きは不要である
傷病等級 | 傷病(補償)等年金 | 特別支給金 | |
傷病特別支給金 | 傷病特別年金 | ||
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
*給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
*算定基礎日額は、次の①~③のうち最も低い額を365で除して得た額である。
①負傷または発病の日以前1年間に、労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額(算定基礎年額)
②給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
③150万円
*複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額は、原則として、就業先ごとに計算した額の合算額となる。
【休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金の関係】
療養開始後1年6か月を経過した日に傷病等級に該当していれば、傷病(補償)等年金が支給される。
傷病等級に該当していない場合は、休業(補償)等給付が引き続き支給される。

投稿者プロフィール
最新の投稿
知識2025年6月24日税務トピック①~税制改正に伴う、各文書の押印要否に関する整理~
労災2025年6月6日労災保険⑨ ~特別加入の手続き~
知識2025年6月6日労災保険⑧ ~介護(補償)等給付~
知識2025年6月6日労災保険⑦ ~遺族(補償)等給付~