労災保険③ ~療養(補償)等給付~

第三回は療養(補償)等給付についてです。

療養(補償)等給付

「療養(補償)等給付」とは……

■労働者が業務上または通勤により負傷し、また疾病にかかり療養を必要とする場合の給付
■給付内容は次のとおり――
①診察 
②薬剤または治療材料の支給 
③処置、手術その他の治療 
④居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護 
⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 
⑥移送

具体的な内容については下記の表にまとめております。

区分請求内容請求書・様式提出先添付書類
業務災害・複数業務要因災害指定病院等診療費療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書第5号療養を受けている指定病院等なし
薬剤費
柔道整復
はり・きゅう等
訪問介護
指定病院等を変更したとき療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届第6号変更後の指定病院等なし
指定病院等以外診療費療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書第7号(1)所轄労働基準監督署支払ったことがわかるもの(領収書等)
薬剤費第7号(2)
柔道整復第7号(3)
はり・きゅう等第7号(4)
訪問介護第7号(5)
通勤災害指定病院等診療費療養給付たる療養の給付請求書第16号の3療養を受けている指定病院等なし
薬剤費
柔道整復
はり・きゅう等
訪問介護
指定病院等を変更したとき療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届第16号の4変更後の指定病院等なし
指定病院等以外診療費療養給付たる療養の費用請求書第16号の5(1)所轄労働基準監督署支払ったことがわかるもの(領収書等)
薬剤費第16号の5(2)
柔道整復第16号の5(3)
はり・きゅう等第16号の5(4)
訪問介護第16号の5(5)

※指定病院等は、労災病院、労災保険指定医療機関、薬局または訪問看護事業者等をいう。

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