労災保険① ~労働災害の種類と対応~
労災保険についての情報を数回のコラムでご紹介いたします。
もしもの時の情報としてご活用ください。
今回は労災の基本情報についてです。
「労働災害」の種類
業務災害
■業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡をいう。
■業務上と認められるためには、業務遂行性(災害発生時に、事業主の支配下にあること)と、業務起因性(災害発生の原因と業務との間に、一定の因果関係があること)がなければならない。
複数業務要因災害
■複数事業労働者の2つ以上の事業の業務を要因とする事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡をいう。
■2つ以上の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、業務災害に該当するか否かを判断する。
通勤災害
■通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡をいう。
■通勤とは、就業に関し、次の①から③までの移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされている。
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動
■移動の経路を逸脱または中断した場合、その逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤とならないが、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行う最小限度のもので逸脱または中断した場合は、その逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後の移動は通勤となる
労働災害が発生したときの対応
労働者の対応
■労災保険給付請求書を、所轄労働基準監督署に提出する。
事業主の対応
■労働者が事故のため、保険給付の請求手続を行うことが困難である場合には、その手続が行うことができるように助力し、労働者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をする。
■労働災害により労働者が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に対して行う
■労働災害の原因を分析し、再発防止対策を策定して実施する。
■労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負う。
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