労災保険⑧ ~介護(補償)等給付~

第八回は介護(補償)等給付についてです。

介護(補償)等給付の支給要件

■障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、
 障害等級・傷病等級が第1級の者および第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者である。
■現に介護を受けている。
■病院または診療所に入院していない。
■介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、
 特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していない。

支給額について

状 況常時介護を要する場合随時介護を要する場合
民間の有料の介護サービスを受けていて、親族または友人・知人の介護を受けていない。介護の費用として支出した額(上限額あり)
親族または友人・知人の介護を受けている。介護の費用を支出していない。一律定額(介護開始月は、支給されない)
介護の費用の支出が一律定額を下回る。一律定額(介護開始月は、介護の費用として支出した額(上限額あり))
介護の費用の支出が一律定額を上回る。介護の費用として支出した額(上限額あり)

介護(補償)等給付の請求

区 分請求書提出先
業務災害 複数業務要因災害介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書 (様式第16号の2の2)所轄労働基準監督署

*請求書には、医師または歯科医師の診断書を必ず添付し、
 介護の費用を支出している場合は、費用を支出して介護を受けた日数と費用の額を証明する書類も添付する。

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